裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(オ)1413

事件名

建物収去等請求事件

裁判年月日

平成元年9月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第43巻8号955頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和57(ネ)1712

原審裁判年月日

昭和58年9月6日

判示事項

建築基準法六五条所定の建築物の建築と民法二三四条一項の適用の有無

裁判要旨

建築基準法六五条所定の建築物の建築には、民法二三四条一項は適用されない。

参照法条

建築基準法65条,民法234条1項

全文

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