裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(オ)171

事件名

書籍所有権侵害禁止

裁判年月日

昭和59年1月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第38巻1号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和57(ネ)203

原審裁判年月日

昭和57年11月29日

判示事項

美術の著作物の原作品につきその無体物の面を利用する行為と所有権侵害の成否

裁判要旨

美術の著作物の原作品の所有者でない者が、有体物としての原作品に対する所有者の排他的支配権能をおかすことなく原作品の無体物としての著作物の面を利用しても、原作品の所有権を侵害するものとはいえない。

参照法条

民法206条,著作権法2条1項1号,著作権法45条1項

全文

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