裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(オ)881

事件名

求償債務履行

裁判年月日

昭和61年2月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第40巻1号43頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ネ)1999

原審裁判年月日

昭和58年4月28日

判示事項

代位弁済者の債権者から代位取得した原債権又はその連帯保証債権の給付請求を認容する場合と判決主文における求償権の表示

裁判要旨

代位弁済者が債権者から代位取得した原債権又はその連帯保証債権の給付を求める訴訟において、裁判所が請求を認容する場合には、求償権の額が原債権の額を常に上回るものと認められる特段の事情のない限り、主文において、請求を認容する限度として求償権を表示すべきである。

参照法条

民法501条,民訴法191条

全文

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