裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(オ)717

事件名

更正登記手続等請求事件

裁判年月日

平成元年2月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第43巻2号1頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和58(ネ)593

原審裁判年月日

昭和59年3月30日

判示事項

遺産分割協議と民法五四一条による解除の可否

裁判要旨

共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が右協議において負担した債務を履行しないときであつても、その債権を有する相続人は、民法五四一条によつて右協議を解除することができない。

参照法条

民法541条,民法907条,民法909条

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