裁判例結果詳細

事件番号

昭和63(オ)462

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成元年4月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第43巻4号209頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和62(ネ)324

原審裁判年月日

昭和62年12月16日

判示事項

いわゆる第三者行為災害に係る損害賠償額の算定に当たつての過失相殺と労働者災害補償保険法に基づく保険給付額の控除との先後

裁判要旨

労働者がいわゆる第三者行為災害により被害を受け、第三者がその損害につき賠償責任を負う場合において、賠償額の算定に当たり労働者の過失を斟酌すべきときは、右損害の額から過失割合による減額をし、その残額から労働者災害補償保険法に基づく保険給付の価額を控除するのが相当である。

参照法条

民法709条,民法722条2項,労働者災害補償保険法12条の4

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