裁判例結果詳細

事件番号

平成10(オ)331

事件名

取立債権請求事件

裁判年月日

平成13年11月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第55巻6号1090頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成9(ネ)1596

原審裁判年月日

平成9年10月22日

判示事項

指名債権譲渡の予約についての確定日付のある証書による債務者に対する通知又は債務者の承諾をもって予約の完結による債権譲渡の効力を第三者に対抗することの可否

裁判要旨

指名債権譲渡の予約についてされた確定日付のある証書による債務者に対する通知又は債務者の承諾をもって,当該予約の完結による債権譲渡の効力を第三者に対抗することはできない。

参照法条

民法467条2項,民法556条1項

全文

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