裁判例結果詳細

事件番号

平成10(オ)989

事件名

第三者異議事件

裁判年月日

平成13年11月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第55巻6号1033頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成9(ネ)3117

原審裁判年月日

平成10年2月5日

判示事項

遺留分減殺請求権を債権者代位の目的とすることの可否

裁判要旨

遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,これを第三者に譲渡するなど,権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き,債権者代位の目的とすることができない。

参照法条

民法423条1項,民法1031条

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