裁判例結果詳細

事件番号

平成11(受)385

事件名

土地建物共有物分割等請求事件

裁判年月日

平成12年7月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第54巻6号1886頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成9(ネ)5559

原審裁判年月日

平成10年11月25日

判示事項

一 遺留分減殺の対象とされた贈与等の目的である各個の財産について価額弁償をすることの可否 二 共有株式につき新たに単位未満株式を生じさせる現物分割を命ずることの可否

裁判要旨

一 受贈者又は受遺者は、遺留分減殺の対象とされた贈与又は遺贈の目的である各個の財産について、民法一〇四一条一項に基づく価額弁償をすることができる。 二 いわゆる単位株制度の適用のある株式の共有物分割において、新たに単位未満株式を生じさせる現物分割を命ずることはできない。

参照法条

民法1041条1項,民法258条,昭和56年法律第74号商法等の一部を改正する法律附則15条1項,昭和56年法律第74号商法等の一部を改正する法律附則16条,昭和56年法律第74号商法等の一部を改正する法律附則18条

全文

全文

ページ上部に戻る