裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行ヒ)131

事件名

埼玉県議旅行損害賠償請求事件

裁判年月日

平成14年7月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第56巻6号1339頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成10(行コ)163

原審裁判年月日

平成11年4月20日

判示事項

支出負担行為,支出命令,支出についての監査請求期間の始期

裁判要旨

公金の支出を構成する支出負担行為,支出命令及び支出については,地方自治法242条2項本文所定の監査請求期間は,それぞれの行為のあった日から各別に計算すべきである。

参照法条

地方自治法232条の3,地方自治法232条の4第1項,地方自治法242条2項

全文

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