裁判例結果詳細

事件番号

平成11(許)39

事件名

不動産引渡命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判年月日

平成12年3月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第54巻3号1116頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成11(ラ)843

原審裁判年月日

平成11年9月30日

判示事項

滞納処分による差押えがされた後強制競売等の開始決定による差押えがされるまでの間に賃借権が設定された不動産が強制競売手続等により売却された場合において右賃借権に基づく不動産の占有者に対して引渡命令を発することの可否

裁判要旨

滞納処分による差押えがされた後強制競売等の開始決定による差押えがされるまでの間に賃借権が設定された不動産が強制競売手続等により売却された場合に、執行裁判所は、右賃借権に基づく不動産の占有者に対し、引渡命令を発することができる。

参照法条

民事執行法83条,民事執行法188条,滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律9条,滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律13条,滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律17条,滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律20条

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