裁判例結果詳細

事件番号

平成12(受)469

事件名

新株発行不存在確認請求事件

裁判年月日

平成15年3月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第57巻3号312頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

平成10(ネ)377

原審裁判年月日

平成12年1月20日

判示事項

1 新株発行不存在確認の訴えの認められる場合 2 新株発行不存在確認の訴えの出訴期間

裁判要旨

1 新株発行の実体がないのにその外観が存する場合には,新株発行不存在確認の訴えにより,対世効のある判決をもってその不存在の確定を求めることができる。 2 新株発行不存在確認の訴えに出訴期間の制限はない。

参照法条

商法109条1項,商法280条ノ15,商法280条ノ16

全文

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