裁判例結果詳細

事件番号

平成12(受)828

事件名

預託金返還請求事件

裁判年月日

平成14年1月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第56巻1号123頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成12(ネ)377

原審裁判年月日

平成12年3月29日

判示事項

他人の権利を譲り受けて訴訟等の手段によってその権利の実行をすることを業とする行為が弁護士法73条に違反するとはいえない場合

裁判要旨

他人の権利を譲り受けて訴訟等の手段によってその権利の実行をすることを業とする行為であっても,みだりに訴訟を誘発するなど国民の法律生活上の利益に対する弊害が生ずるおそれがなく,社会的経済的に正当な業務の範囲内にあると認められる場合には,弁護士法73条に違反するものではない。

参照法条

弁護士法73条

全文

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