裁判例結果詳細

事件番号

平成13(受)952等

事件名

著作権侵害行為差止請求事件

裁判年月日

平成14年4月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第56巻4号808頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成11(ネ)3484

原審裁判年月日

平成13年3月29日

判示事項

家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利と複製物の再譲渡

裁判要旨

家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は,いったん適法に譲渡された複製物について消尽し,その効力は,当該複製物を公衆に提示することを目的としないで再譲渡する行為には及ばない。

参照法条

著作権法2条1項19号,著作権法2条3項,著作権法10条1項7号,著作権法26条,著作権法112条

全文

全文

ページ上部に戻る