裁判例結果詳細

事件番号

平成14(受)689

事件名

土地賃料改定請求事件

裁判年月日

平成15年6月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第57巻6号595頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成13(ネ)3233

原審裁判年月日

平成14年1月31日

判示事項

地代等自動改定特約と借地借家法11条1項

裁判要旨

地代等自動改定特約において地代等の改定基準を定めるに当たって基礎とされていた事情が失われることにより,同特約によって地代等の額を定めることが借地借家法11条1項の規定の趣旨に照らして不相当なものとなった場合には,同特約の適用を争う当事者は,同特約に拘束されず,同項に基づく地代等増減請求権の行使を妨げられない。

参照法条

借地借家法11条1項,民法91条

全文

全文

ページ上部に戻る