裁判例結果詳細

事件番号

平成16(受)1222

事件名

預託金返還請求事件

裁判年月日

平成17年9月8日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第59巻7号1931頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成15(ネ)3264

原審裁判年月日

平成16年4月9日

判示事項

共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属と後にされた遺産分割の効力

裁判要旨

相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。

参照法条

民法88条2項,民法89条2項,民法427条,民法601条,民法896条,民法898条,民法899条,民法900条,民法907条,民法909条

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