裁判例結果詳細

事件番号

平成1(オ)1122

事件名

債務不存在確認請求本訴、特別賦課金請求反訴、貯金

裁判年月日

平成4年3月3日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第46巻3号151頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和62(ネ)2168

原審裁判年月日

平成元年5月30日

判示事項

水産加工業協同組合が組合員から出資額を超えて経費以外の金員を徴収することの可否

裁判要旨

水産加工業協同組合は、その負担に同意した組合員以外の組合員から出資額を超えて経費以外の金員を徴収することはできない。

参照法条

水産業協同組合法19条4項,水産業協同組合法22条1項,水産業協同組合法96条2項

全文

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