裁判例結果詳細

事件番号

平成2(オ)1820

事件名

不当利得

裁判年月日

平成3年3月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第45巻3号322頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成2(ネ)186

原審裁判年月日

平成2年9月13日

判示事項

債権又は優先権を有しないのに配当を受けた債権者に対する抵当権者からの不当利得返還請求の可否

裁判要旨

抵当権者は、債権又は優先権を有しないのに配当を受けた債権者に対して、その者が配当を受けたことによって自己が配当を受けることができなかった金銭相当額の金員の返還を請求することができる。

参照法条

民法703条,民事執行法84条1項,民事執行法85条,民事執行法89条

全文

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