裁判例結果詳細

事件番号

平成2(オ)216

事件名

家屋明渡等

裁判年月日

平成3年3月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第45巻3号293頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成1(ネ)148

原審裁判年月日

平成元年9月29日

判示事項

建物の賃貸人が解約申入後に提供又は増額を申し出た立退料等の金員を参酌して当該解約申入れの正当事由を判断することの可否

裁判要旨

建物の賃貸人が解約申入後に立退料等の金員の提供を申し出、又は解約申入時に申し出ていた右金員の増額を申し出た場合においても、右の提供又は増額に係る金貝を参酌して当該解約申入れの正当事由を判断することができる。

参照法条

借家法1条ノ2

全文

全文

ページ上部に戻る