裁判例結果詳細

事件番号

平成2(オ)695

事件名

離婚等

裁判年月日

平成2年7月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第44巻5号975頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

平成1(ネ)27

原審裁判年月日

平成2年2月7日

判示事項

離婚訴訟における財産分与の裁判と不利益変更禁止の原則

裁判要旨

離婚訴訟において、財産分与を命じた判決に対して控訴の申立てがされた場合、財産分与に関する裁判については、いわゆる不利益変更禁止の原則の適用はない。

参照法条

民法768条,民訴法385条,人事訴訟手続法15条1項ないし3項

全文

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