裁判例結果詳細

事件番号

平成2(オ)742

事件名

所有権移転登記承諾請求本訴、所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続請求反訴、当事者参加

裁判年月日

平成4年3月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第46巻3号222頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和63(ネ)138

原審裁判年月日

平成2年2月22日

判示事項

売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記のされた不動産の第三取得者と予約完結権の消滅時効の援用

裁判要旨

売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記のされた不動産につき所有権移転登記を経由した第三取得者は、予約完結権の消滅時効を援用することができる。

参照法条

民法145条,民法556条

全文

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