裁判例結果詳細

事件番号

平成3(オ)1943

事件名

損害賠償

裁判年月日

平成6年4月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第48巻3号944頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成2(ネ)4022

原審裁判年月日

平成3年8月26日

判示事項

一 いわゆるスカウト行為と職業安定法五条一項にいう職業紹介 二 有料職業紹介において労働大臣が定める手数料の最高額を超える手数料を定めた契約の効力

裁判要旨

一 求人者に紹介するために求職者を探索し、求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為は、職業安定法五条一項にいう職業紹介におけるあっ旋に当たる。 二 有料職業紹介における手数料契約のうち労働大臣が中央職業安定審議会に諮問の上定める手数料の最高額を超える部分は無効である。

参照法条

職業安定法5条1項,職業安定法32条6項,職業安定法施行規則24条14項,職業安定法施行規則別表第3,民法90条,民法91条

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