裁判例結果詳細

事件番号

平成3(オ)1989

事件名

損害賠償

裁判年月日

平成7年1月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第49巻1号25頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成3(ネ)1370

原審裁判年月日

平成3年9月11日

判示事項

責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合における監督義務者の損害賠償責任と失火の責任に関する法律

裁判要旨

責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合において、失火の責任に関する法律にいう重大な過失の有無は、未成年者の監督義務者の監督について考慮され、右監督義務者は、その監督について重大な過失がなかったときは、右火災により生じた損害を賠償する責任を免れると解すべきである。

参照法条

民法714条,失火の責任に関する法律

全文

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