裁判例結果詳細

事件番号

平成3(オ)1993

事件名

保険金

裁判年月日

平成6年7月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第48巻5号1233頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成2(ネ)3776

原審裁判年月日

平成3年9月19日

判示事項

保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合において相続人が保険金を受け取るべき権利の割合

裁判要旨

保険契約において保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合は、特段の事情のない限り、右指定には相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨の指定も含まれ、各保険金受取人の有する権利の割合は相続分の割合になる。

参照法条

商法675条,民法427条

全文

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