裁判例結果詳細

事件番号

平成3(オ)2024

事件名

建物明渡

裁判年月日

平成6年1月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第48巻1号18頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成2(ネ)2556

原審裁判年月日

平成3年9月30日

判示事項

互いに主従の関係にない甲乙二棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合と甲建物又は乙建物を目的として設定されていた抵当権の消長

裁判要旨

互いに主従の関係にない甲乙二棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合、甲建物又は乙建物を目的として設定されていた抵当権は、丙建物のうち甲建物又は乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続する。

参照法条

民法244条,民法247条2項,民法369条

全文

全文

ページ上部に戻る