裁判例結果詳細

事件番号

平成3(行ツ)18

事件名

行政処分取消

裁判年月日

平成6年1月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第48巻1号53頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成1(行コ)8

原審裁判年月日

平成2年10月31日

判示事項

一 大阪府知事の交際費に係る公文書の大阪府公文書公開等条例(昭和五九年大阪府条例第二号)八条四号又は五号該当性 二 大阪府知事の交際費に係る公文書の大阪府公文書公開等条例(昭和五九年大阪府条例第二号)九条一号該当性

裁判要旨

一 大阪府知事の交際費に係る債権者の請求書、領収書、歳出額現金出納簿及び支出証明書のうち、交際の相手方が識別され得るものは、相手方の氏名等が外部に公表、披露されることがもともと予定されているものなどを除き、大阪府公文書公開等条例(昭和五九年大阪府条例第二号一において公文書の非公開事由を定めた八条四号又は五号により公開しないことができる文書に該当する。 二 大阪府知事の交際費に係る債権者の請求書領収書、歳出額現金出納簿及び支出証明書のうち、交際の相手方が私人で識別され得るものは、交際内容等が一般に公表、披露されることがもともと予定されているものを除き、大阪府公文書公開等条例(昭和五九年大阪府条例第二号)において公文書の非公開事由を定めた九条一号により公開してはならない文書に該当する。

参照法条

大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)8条4号,大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)8条5号,大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)9条1号

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