裁判例結果詳細

事件番号

平成4(オ)1929

事件名

所有権移転登記手続等

裁判年月日

平成6年3月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第48巻3号859頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成4(ネ)622

原審裁判年月日

平成4年7月31日

判示事項

手付けの倍額の償還による売買契約の解除と現実の提供の要否

裁判要旨

売主が手付けの倍額を償還して売買契約を解除するためには、買主に対して右額の現実の提供をすることを要する。

参照法条

民法493条,民法557条1項

全文

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