裁判例結果詳細

事件番号

平成6(オ)1370

事件名

強制保険金支払

裁判年月日

平成9年10月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第51巻9号3962頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成5(ネ)612

原審裁判年月日

平成6年3月31日

判示事項

一 運転代行業者と自動車損害賠償保障法二条三項の保有者 二 運転代行業者に運転を依頼して同乗中に事故により負傷した自動車の使用権者が運転代行業者に対する関係において自動車損害賠償保障法三条の他人に当たるとされた事例

裁判要旨

一 自動車の使用権者から当該自動車を目的地まで運転する業務を有償で引き受け、代行運転者に右業務を行わせた運転代行業者は、自動車損害賠償保障法二条三項の保有者に当たる。 二 自動車の使用権者である甲が運転代行業者乙の派遣した代行運転者丙の運転する右自動車に同乗中に事故により負傷した場合において、甲が酒に酔って自ら運転することによる事故発生の危険を回避するために乙に運転の代行を依頼し、乙が運転代行業務を引き受けることにより甲に対して右自動車を安全に運行する義務を負ったなど判示の事情のあるときは、甲は、乙に対する関係において自動車損害賠償保障法三条の他人に当たる。

参照法条

自動車損害賠償保障法2条3項,自動車損害賠償保障法3条

全文

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