裁判例結果詳細

事件番号

平成6(オ)1532

事件名

清算金支払

裁判年月日

平成8年11月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第50巻10号2702頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成4(ネ)931

原審裁判年月日

平成6年3月17日

判示事項

譲渡担保権設定者の受戻権放棄による清算金支払請求の可否

裁判要旨

譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払又は提供をせず、清算金がない旨の通知もしない間に譲渡担保の目的物の受戻権を放棄しても、譲渡担保権者に対して清算金の支払を請求することはできない。

参照法条

民法369条(譲渡担保)

全文

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