裁判例結果詳細

事件番号

平成6(オ)363

事件名

約束手形金

裁判年月日

平成9年2月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第51巻2号686頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成5(ネ)741

原審裁判年月日

平成5年11月19日

判示事項

満期の日として振出日より前の日が記載されている確定日払の約束手形の効力

裁判要旨

満期の日として振出日より前の日が記載されている確定日払の約束手形は、無効である。

参照法条

手形法75条

全文

全文

ページ上部に戻る