裁判例結果詳細

事件番号

平成8(オ)232

事件名

賃料増額確認請求事件

裁判年月日

平成13年3月28日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第55巻2号611頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成7(ネ)617

原審裁判年月日

平成7年9月22日

判示事項

小作地に対する宅地並み課税により固定資産税等の額が増加したことを理由として小作料の増額請求をすることの可否

裁判要旨

小作地に対していわゆる宅地並み課税がされたことによって固定資産税及び都市計画税の額が増加したことを理由として小作料の増額を請求することはできない。 (補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

農地法(平成12年法律第143号による改正前のもの)23条1項,地方税法附則19条の2,地方税法附則19条の3,地方税法附則27条

全文

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添付文書1

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