裁判例結果詳細

事件番号

平成9(オ)849

事件名

報酬金等

裁判年月日

平成10年6月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第52巻4号1147頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成8(ネ)4256

原審裁判年月日

平成9年1月23日

判示事項

金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することの許否

裁判要旨

金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されない。

参照法条

民訴法114条,民訴法第2編第1章訴え,民法1条2項

全文

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