裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)883

事件名

株主総会決議無効確認等請求

裁判年月日

昭和47年11月8日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第26巻9号1489頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)79

原審裁判年月日

昭和39年4月30日

判示事項

株式会社が株券の発行を遅滞している場合における意思表示のみによる株式譲渡の効力

裁判要旨

株式会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らして、株式譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至つたときは、株券発行前であつても、株主は、意思表示のみにより、会社に対する関係においても有効に株式を譲渡することができる。

参照法条

商法204条,商法205条1項,商法226条1項,商法247条,商法260条ノ2,民訴法225条

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