裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行ツ)46

事件名

審決取消請求

裁判年月日

昭和47年12月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第26巻10号1909頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(行ナ)159

原審裁判年月日

昭和41年3月29日

判示事項

明細書中の特許請求の範囲等における誤記の訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものとして許されないとされた事例

裁判要旨

「あられ菓子の製造方法」に関する特許発明の明細書中の特許請求の範囲において、第一工程中の餅生地の冷蔵温度を「3乃至5°F」とした記載が、当該特許発明の構成に欠くことができない事項の一であつて、その記載自体きわめて明瞭であり、また、「3乃至5°F」と「3乃至5℃」との差が顕著であるにもかかわらず、明細書の全文を通じ一貫して「3乃至5゜F」と記載されており、当業者であれば容易にその誤記であることに気づいて「3乃至5℃」の趣旨に理解するのが当然であるとはいえない等判示の事情があるときは、右の「3乃至5°F」の記載を「3乃至5℃」と訂正することは、特許法一二六条二項にいう実質上特許請求の範囲を変更するものとして許されない。

参照法条

特許法126条

全文

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