裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(オ)467

事件名

所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和47年10月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第26巻8号1465頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)528

原審裁判年月日

昭和46年2月25日

判示事項

代物弁済予約形式の債権担保契約と民法三七四条の準用の有無

裁判要旨

代物弁済予約形式の債権担保契約を締結した債権者が、その担保目的を実現するにあたって、後順位債権者に優先して弁済を受けうる利息・損害金については、民法三七四条の規定は準用されないと解すべきである。

参照法条

民法482条,民法374条

全文

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