裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)726

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和47年12月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第26巻10号1877頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和45(ネ)362

原審裁判年月日

昭和47年3月30日

判示事項

公有水面埋立法二三条本文に基づく埋立地使用権の性質

裁判要旨

公有水面埋立法二三条本文に基づき埋立権者が竣功認可前において埋立地を使用する権利は、埋立工事を行なうために必要な限度にとどまらず、埋立の目的に反しないかぎり埋立地を自由に使用しかつ収益しうることを内容とするものと解すべきである。

参照法条

公有水面埋立法23条

全文

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