裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ツ)147

事件名

土地滅失登記処分取消

裁判年月日

昭和61年12月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第40巻7号1236頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和51(行コ)5

原審裁判年月日

昭和55年8月29日

判示事項

海と民法八六条一項にいう土地

裁判要旨

海は、民法施行当時特定の者が排他的総括支配権を取得していたときを除いては、同法八六条一項にいう土地に当たらない。

参照法条

民法85条,民法86条1項,不動産登記法1条

全文

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