裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(オ)1167

事件名

代表役員登記抹消

裁判年月日

昭和61年9月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第40巻6号1013頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)129

原審裁判年月日

昭和57年7月27日

判示事項

宗教法人の代表役員に就任した者がその地位にあることの確認の訴えとともに提起した自己の解任及び後任者の就任等の各登記の抹消登記手続を求める訴えの利益の有無

裁判要旨

宗教法人の代表役員に就任した者が、宗教法人に対し、その代表役員の地位にあることの確認を訴求するとともに、自己の解任及び後任の代表役員の就任又はその辞任の各登記の抹消登記手続を求めて提起した訴えは、訴えの利益を欠く。

参照法条

民訴法2編1章訴,宗教法人法65条,商業登記法109条1項2号

全文

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