裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(オ)1387

事件名

差押債権支払

裁判年月日

昭和59年5月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第38巻7号197頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和58(ネ)1108

原審裁判年月日

昭和58年8月31日

判示事項

普通地方公共団体の申立に基づいて発せられた支払命令に対する異議の申立により提起されたものとみなされる訴えと議会の議決

裁判要旨

普通地方公共団体の申立に基づいて発せられた支払命令に対する異議の申立により提起されたものとみなされる訴えについても、地方自治法九六条一項一一号所定の議会の議決が必要である。

参照法条

地方自治法96条1項11号,民訴法45条,民訴法58条,民訴法442条1項

全文

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