裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(オ)1270

事件名

不当利得返還

裁判年月日

平成元年10月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第43巻9号1070頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和59(ネ)313

原審裁判年月日

昭和60年7月18日

判示事項

抵当権の物上代位と抵当不動産について供託された賃料の還付請求権

裁判要旨

抵当不動産が賃貸された場合においては、抵当権者は、民法三七二条、三〇四条の規定の趣旨に従い、賃借人が供託した賃料の還付請求権についても抵当権を行使することができる。

参照法条

民法304条,民法372条,民法494条

全文

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