裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(オ)800

事件名

損害賠償

裁判年月日

平成2年4月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第44巻3号547頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和60(ネ)1117

原審裁判年月日

昭和61年3月25日

判示事項

政見放送における発言部分が公職選挙法一五〇条の二に違反する場合と右部分がそのまま放送されなかつたことによる法的利益の侵害の有無

裁判要旨

政見放送において身体障害者に対するいわゆる差別用語を使用した発言部分が公職選挙法一五〇条の二に違反する場合、右部分がそのまま放送されなかつたとしても、不法行為法上、法的利益の侵害があつたとはいえない。

参照法条

民法709条,公職選挙法150条1項,公職選挙法150条の2

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