裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(オ)946

事件名

遺言無効確認等

裁判年月日

昭和61年11月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第40巻7号1167頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和59(ネ)3409

原審裁判年月日

昭和61年2月27日

判示事項

不倫な関係にある女性に対する包括遺贈が公序良俗に反しないとされた事例

裁判要旨

妻子のある男性がいわば半同棲の関係にある女性に対し遺産の三分の一を包括遺贈した場合であつても、右遺贈が、妻との婚姻の実体をある程度失つた状態のもとで右の関係が約六年間継続したのちに、不倫な関係の維持継続を目的とせず、専ら同女の生活を保全するためにされたものであり、当該遺言において相続人である妻子も遺産の各三分の一を取得するものとされていて、右遺贈により相続人の生活の基盤が脅かされるものとはいえないなど判示の事情があるときは、右遺贈は公序良俗に反するものとはいえない。

参照法条

民法90条,民法964条

全文

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