裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(行ツ)18

事件名

審決取消

裁判年月日

昭和61年7月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第40巻5号961頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和59(行ケ)211

原審裁判年月日

昭和60年10月23日

判示事項

実用新案法三条一項三号にいう「外国において頒布された刊行物」に該当するとされた事例

裁判要旨

オーストラリア国における特許出願に係る明細書の原本を複製したマイクロフイルムが、同国特許庁の本庁及び支所に備え付けられ、いつでも公衆がディスプレイスクリーンを使用してその内容を閲覧し、普通紙に複写してその複写物の交付を受けることができる状態におかれたときは、右マイクロフイルムは、実用新案法三条一項三号にいう「外国において頒布された刊行物」に該当する。

参照法条

実用新案法3条1項3号

全文

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