裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(オ)1385

事件名

契約金等

裁判年月日

平成3年12月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第45巻9号1435頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和58(ネ)528

原審裁判年月日

昭和62年6月29日

判示事項

別訴において訴訟物となっている債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否

裁判要旨

別訴において訴訟物となっている債権を自働債権として、相殺の抗弁を主張することは、許されない。

参照法条

民法505条,民訴法199条2項,民訴法231条

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