裁判例結果詳細

事件番号

昭和63(オ)717

事件名

請求異議

裁判年月日

平成2年3月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第44巻2号416頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

昭和62(ネ)79

原審裁判年月日

昭和63年3月25日

判示事項

同時破産廃止の決定の確定から免責決定の確定までの間にされた強制執行による破産債権への弁済と不当利得の成否

裁判要旨

同時破産廃止の決定が確定し、破産債権に基づく強制執行手続により同債権に対する弁済がされた後に、破産者を免責する旨の決定が確定しても、右弁済は法律上の原因を失わない。

参照法条

民法703条,破産法366条ノ12

全文

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