裁判例結果詳細

事件番号

平成3(オ)1715

事件名

約束手形金

裁判年月日

平成5年7月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第47巻7号4652頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成2(ネ)1881

原審裁判年月日

平成3年7月30日

判示事項

白地手形の満期が補充された場合とその他の手形要件の白地補充権の消滅時効

裁判要旨

満期及びその他の手形要件を白地として振り出された手形の満期が補充された場合は、右手形のその他の手形要件の白地補充権は、手形上の権利と別個独立に時効によって消滅することなく、手形上の権利が消滅しない限りこれを行使することができる。

参照法条

手形法10条,手形法70条1項,手形法77条1項

全文

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