裁判例結果詳細

事件番号

平成3(オ)1925

事件名

請求異議

裁判年月日

平成4年7月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第46巻5号538頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

平成3(ネ)210

原審裁判年月日

平成3年9月4日

判示事項

検察官が訴訟費用の裁判の執行のため発した徴収命令に対する請求異議の訴えの許否

裁判要旨

検察官が訴訟費用の裁判の執行のため発した徴収命令に対し、請求異議の訴えによってその効力を争うことは許されない。

参照法条

民事執行法35条1項,刑訴法490条,刑訴法502条,刑訴法504条

全文

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