裁判例結果詳細

事件番号

平成6(オ)1593

事件名

会員権確認等

裁判年月日

平成9年3月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第51巻3号1609頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成5(ネ)1856

原審裁判年月日

平成6年3月29日

判示事項

預託金会員制ゴルフクラブの会則等に会員としての地位の相続に関する定めがない場合に会員の死亡によりその相続人がこれを取得することができるとされた事例

裁判要旨

預託金会員制ゴルフクラブにおいて、会則等に会員としての地位の相続に関する定めがなくても、右地位の譲渡に関する定めがあるなど判示の事実関係の下においては、会員の死亡によりその相続人は右地位の譲渡に準ずる手続を踏んでこれを取得することができる。

参照法条

民法第3編第2章契約,民法896条

全文

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