裁判例結果詳細

事件番号

平成8(オ)1361

事件名

通行妨害排除

裁判年月日

平成9年12月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第51巻10号4241頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成6(ネ)2184

原審裁判年月日

平成8年2月20日

判示事項

いわゆる位置指定道路の通行妨害と妨害排除請求権

裁判要旨

建築基準法四二条一項五号の規定による位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。

参照法条

民法1条ノ2,民法198条,民法199条,建築基準法42条1項5号

全文

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