裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)186

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和35年10月10日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻12号2441頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年3月1日

判示事項

一 いわゆる連合国財産返還命令による財産権の喪失につき直接憲法第二九条第三項の規定を根拠として国に対し補償を求めることの当否 二 いわゆる連合国財産返還命令による財産権の喪失につき条理による請求が認められなかつた事例。

裁判要旨

一 昭和二一年勅令第二九四号「連合国財産の返還等に関する件」第二条に基く大蔵大臣の命令によつて生じた財産権の喪失につき、直接憲法第二九条第三項の規定を根拠として国に対し補償を求めることはできない。 二 昭和二一年勅令第二九四号「連合国財産の返還等の件」第二条に基づく大蔵大臣の命令によつて生じた財産権の喪失に付き、国に対し補償を求めうるという条理はない。

参照法条

連合国財産の返還等に関するの件(昭和二一年勅令第二九四号)2條,憲法29條3項

全文

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添付文書1

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