裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)757

事件名

命令取消等請求

裁判年月日

昭和33年6月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻9号1316頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年6月29日

判示事項

昭和二五年七月一八日付連合国最高司令官マツクアーサー元帥の吉田首相あて書簡に該当するものとしてなされた報道機関の従業員の解雇の効力を争う訴訟と日本の裁判所の裁判権

裁判要旨

昭和二五年七月一八日付連合国最高司令官マツクアーサー元帥の吉田首相あて書簡に基き共産党員またはその支持者に当るものとして解雇された報道機関の従業員がこれに該当するものでないことを理由として解雇の効力を争う訴訟については、日本の裁判所は、裁判権を有するものと解すべきである

参照法条

昭和25年7月18日付連合国最高司令官の吉田首相あて書簡,裁判所法3条

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